CSの取組
昨今、少子高齢化や地域のつながりの減少による地域の教育力の低下や、発達障害や貧困といった福祉的な課題の増加などを背景に、学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、学校だけではなく、社会全体で子供の育ちを支えていくことが求められています。
一方で、グローバル化、人工知能の進化などにより、変化が激しく予測困難な未来が来ることが予想されています。現在ある仕事の多くが十年後、二十年後には消滅し、子供たちの半数近くが現在存在していない職業に就くことになり、学校で教えていることが将来の社会で通用しないのではないかといった指摘がされています。
2020年からの新学習指導要領では、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という理念を学校と社会が共有し社会と連携・協働しながら未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の実現を重視し、その理念を前文に明示しています。
この理念の実現に向けては、組織的・継続的に地域と学校が連携・協働していくことが大変重要といえます。具体的な取組としては、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)や地域学校協働活動の一体的推進が重要です。
「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の一体的推進
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「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の一体的推進
「コミュニティ・スクール」と「地域学校協働活動」の一体的推進
地域と学校の連携・協働を効果的、継続的に行うためには、学校運営協議会と地域学校協働本部、地域学校協働活動の一体的な推進が求められます。
具体的には、地域と学校が、子供たちの学びの充実のために、協議し、協働し、活動後の評価をして、また次の取組につなげていくというPDCAサイクルを回していくことが重要です。こうしたPDCAサイクルを回すためには、校長の強いリーダーシップが求められます。
また、学校運営協議会の機能を生かして、共通の目標を設定し、組織的・継続的な体制づくりを行うことで、それぞれが持つ力を効果的に発揮することが期待できます。
フォーラムの開催
- 令和6年度「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」
- 令和5年度「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」
- 令和4年度「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」
- 令和3年度「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」
- 令和2年度「地域とともにある学校づくり推進フォーラム」
- 2019年度 地域とともにある学校づくり推進フォーラム(全国4会場)
- 過去のフォーラムの詳細はこちら(令和元年度以前)
CSマイスター
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CSポートフォリオ
【チェックシート】
【標準版】
【詳細版】
※ 詳細版用自動集計ツールの入手については文部科学省(cs-fb01@mext.go.jp)までご連絡ください。
※ 標準版の自動集計ツールはありませんので調査票をご活用ください。
学校運営協議会規則
地域学校協働活動とは
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地域学校協働活動とは
「地域学校協働活動」とは、地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う様々な活動です。
子供の成長を軸として、地域と学校がパートナーとして連携・協働し、意見を出し合い学び合う中で、地域の将来を担う人材の育成を図るとともに、地域住民のつながりを深め、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とした地域づくり」を推進し、地域の創生につながっていくことが期待されます。例えば、子供たちが地域に出て行って郷土学習を行ったり、地域住民と共に地域課題を解決したり、地域の行事に参画して共に地域づくりに関わるといった活動が挙げられます。
地域学校協働本部とは
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地域学校協働本部とは
地域学校協働本部とは、多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動を推進する体制として、平成27年の中央教育審議会の答申で提言されたものです。
連携の体制は様々な形態があり得るため、地域学校協働本部について法律上の規定はありませんが、改正後の社会教育法の第5条及び第6条の規定では、教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供するに当たって、地域住民等と学校の連携協力体制の整備が求められており、地域学校協働本部の整備のための支援もその取組の一つです。地域学校協働本部の整備にあたっては、地域と学校のパートナーシップに基づく双方向の「連携・協働」を推進し、「総合化・ネットワーク化」へと発展させていくことを前提とした上で、
- コーディネート機能
- 多様な活動(より多くの地域住民等の参画による多様な地域学校協働活動の実施)
- 継続的な活動(地域学校協働活動の継続的・安定的実施)
の3要素を必須とすることが重要です。
学校支援地域本部等から地域学校協働本部への発展
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学校支援地域本部等から地域学校協働本部への発展
学校支援地域本部等がすでに構築されている地域においては、その体制を基盤として、コーディネート機能の強化、より多くの地域住民等の参画による多様な活動の実施、活動の継続的・安定的実施を目指して、地域学校協働本部へと発展させていくことが期待されます。地域が学校・子供たちを応援・支援する一方向的な活動から、地域と学校が目標を共有して行う双方向の「連携・協働」型の活動の充実に向けて、取組を推進していくことが重要です。
また、従来の個別の活動を、総合化・ネットワーク化し、組織的で安定的に活動を継続できるような仕組みを整えることが重要です。このためには、活動に関わる地域住民や学校が、どのような将来構想のもとにそれぞれの活動を実施しているのかを把握し、総合的な視点による活動を推進することが大切です。
また、より幅広い地域住民等の参画を推進し、活動の幅を広げ、多様な取組を実施できるような体制を整えるため、これまでの活動を支えてきた地域住民等と新たに参画する地域住民等が協力し、それぞれの経験や知見を尊重し合いながら地域学校協働活動に取り組むことが期待されます。
これまでに学校支援地域本部のような活動が十分に行われていない地域においては、まずは最初の第一歩として、放課後や土曜日等の教育・学習支援活動、登下校の見守り、学校周辺環境整備等の地域の特性に応じた何らかの実行可能な活動から着手し、徐々に活動の幅を広げ、地域学校協働本部に発展していくことが期待されます。
様々な地域学校協働活動
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様々な地域学校協働活動
コミュニティ・スクール関係法令・報告書
地域と学校の連携・協働の経緯
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地域と学校の連携・協働の経緯
平成12年度 教育改革国民会議で新しいタイプの学校としてコミュニティ・スクールを提案 平成14年度 完全学校週5日制の開始 平成16年度 ・「地域子ども教室推進事業」(地域教育力再生プラン)(委託事業)を開始(平成18年度まで)
(注)地域の大人の教育力を活かし、子供たちの放課後や週末における体験活動や地域住民との交流活動を支援
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、「コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)」が制度化される平成19年度 厚生労働省との連携による「放課後子どもプラン」創設」創設(補助事業)
(注)「放課後子供教室」の推進、「放課後児童クラブ」との連携の推進平成20年度 社会教育法改正。学校支援地域本部(委託事業)を開始(平成22年度まで) 平成21年度 学校・家庭・地域の連携協力推進事業(補助)の創設
(注)「学校支援地域本部」「放課後子供教室」等の様々な事業メニューの組み合わせが可能となる平成25年度 第2期教育振興基本計画で公立小・中学校の1割(約3,000校)へのコミュニティ・スクール導入を目指すことが明記される 平成26年度 ・「土曜日の教育活動推進プラン」開始
(注)平成25年11月に学校教育法施行規則を改正し、学校における土曜授業に取り組みやすくするともに、学校と地域・企業間の連携による土曜日の教育活動を推進
・「放課後子ども総合プラン」策定平成27年度 ・「地域未来塾」による学習支援を開始
・中央教育審議会「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について(答申)」で、全ての公立学校でコミュニティ・スクール導入を目指すことが明記される
・「次世代の学校・地域」創生プラン策定平成28年度 社会教育法改正 平成29年度 ・改正社会教育法施行、「地域学校協働活動推進事業」開始
・地方教育行政の組織及び運営に関する法律の 一部改正により、学校運営協議会の設置が努力義務となる
・「地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン」策定